週報コラム 2026.2.1
伝道所委員会の役割
「だから、あなたがたは、力を尽くして信仰には徳を、徳には知識を、知識には自制を、自制には忍耐を、忍耐には信心を、信心には兄弟愛を、兄弟愛には愛を加えなさい。これらのものが備わり、ますます豊かになるならば、あなたがたは怠惰で実を結ばない者とはならず、わたしたちの主イエス・キリストを知るようになるでしょう。」ペトロの手紙二 1:5~8
先週主日午後に行われた第45回定期会員総会において、諸報告と決算、今年の予定・予算も承認されました。また伝道所委員の選挙が行われ、これまで委員を務めてきてくださった5人の兄弟姉妹方に加えて、新たに一人の兄弟が選出されました。これまで務めてこられた方々のご奉仕に改めて感謝いたします。新たに選出された兄弟姉妹方のために祈りましょう。
伝道所委員会は、日本キリスト改革派教会の教会規程第一部の政治規準で、次のように規定されています。
「第78条(伝道所委員会)伝道所は、二名以上の委員を選出し、宣教教師の下に伝道所委員会を組織することができる。
2伝道所委員会は、伝道活動、伝道所の霊的成長のための事業の計画と実行、会計、その他の実務を、宣教教師と協議して行う。
3 伝道所委員会は、小会法治権の処理、決議を行うことはできない。
4 伝道所委員会の招集及び運営は、小会に準じるものとする。(5,6略)」
伝道所委員は宣教教師と協議して様々な実務を行いますが、小会が行使する法治権の処理と決議を行うことはできません。従って、受洗・転加入・信仰告白希望者等の試問をしてその可否を決めること、長老や執事の選挙を行って任職・就職式を行うこと、戒規を執行することはできません。
「実務」を行うとはいうものの、「伝道所の霊的成長のための事業の計画と実行」とあるように、単に活動や諸計画を実行するだけではなく、信徒の皆さんの霊的な面を配慮したり情報共有の必要性もあります。長老や執事と違って個別の職制権能(職務上の権限)は与えられていませんから、その点は注意が必要で、宣教教師の下で働きがなされます。
しかし、伝道所では宣教教師一人に多くの権限が集中しますので、伝道所委員は宣教教師が独断専行しないように進言する必要もあります。委員の方々の方が常識的・社会的な知識や判断で長けている場合もあるからです。いずれにしても、キリストの体をよりよく築いていくために御言葉に聞きつつ祈りつつ、信仰と愛により宣教教師と共に務めていただきます。
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